理念・方針

 障がいを抱えた多くの方々、障がい者を抱えた家族の方々の地道な活動を経て、障がい者に、すべての人が持つ通常の生活を送る権利を可能な限り保証することを目標に社会福祉を進めること(ノーマライゼーション)や、公共施設等において段差や仕切りをなくし高齢者や障がい者の活動に配慮すること(バリアフリー)や、国家試験の欠格条項の見直し等少しづつですが社会での理解が広がりを見せ始めてきました。

 国も、平成18年10月、初めて精神的障がいを抱えた方々も含めた障害者自立支援法を制定し、就労も含めた本人の望む形での地域社会での生活環境の整備に取組を開始しました。

 しかしながら障がいを抱えた本人を含めた関係者は、学校教育を終えた後、地域の中に置ける生活の場・就労の場のあまりの少なさを思い知り、将来への不安、生活への不安を、常に抱えているのも現実であります。

 家族を含めた私たちは、限られた障がい者との関わりの中から、自ら生きがいを感じ、自立した生活を送れる場の提供や、障がい者の家族にもしもの場合の支援体制の必要性を強く感じてきました。

 私たちは、長期通所する彼らが、関わりを持った周りの人達の障がいを個性に置き換え理解を示す事や、能力に応じた仕事環境を整える事で、隠された能力(目的を持ってがんばる力・仕事を続ける根気)を発揮する事も、素晴らしい笑顔の持ち主である事を知っています。

 本人・家族を含めた私たちは、平成16年特定非営利活動法人を設立し、職員・地域の方々の支援の輪と本人たちの自分との闘いの支え合いで、年間(平成21年度見込み)の利用者が述べ10,000人を超える活動となってきました。

 地域で暮らす事を望む在宅障がい者(知的・精神・身体)に対して、社会的自立のための生活支援・就労支援等に関する更なる事業の拡大を図り、施設基盤の充実、安定的財政基盤の確立、人材育成の拠点整備を目的に、又、福祉の増進・地域での障がいへの理解促進の拡充等に寄与する事を目的として社会福祉法人を設立するものであります。
 社会福祉法人 希望の家      
 
理事長 藤 根 元 吉   

 ● 社会福祉法人 希望の家  定款 (PDFファイル

    平成23年 2月 3日 登記
    平成26年 1月22日 一部変更
    平成27年10月15日 一部変更
    平成29年 4月 1日 一部変更
    平成30年 3月26日 一部変更
    
 ● 社会福祉法人 希望の家
   自立支援センターほのぼの事業所
   障害者デイサービスセンターのびのび事業所

   運営規程 (PDFファイル
     

この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、一部を改正して平成23年6月24日から施行する。
この規程は、一部を改正して平成24年2月2日から施行する。
この規程は、一部を改正して平成26年4月1日から第2条第3項の障害者自立支援法を法律の一部改正で障害者総合支援法と読み換え施行する。
この規程は、一部を改正して平成27年4月1日から施行する。
この規程は一部を改正して平成30年4月1日から施行する。
この規程は一部を改正して令和2年4月1日から施行する。
この規定は一部を改正して令和4年4月1日から施行する。

 
・社会福祉法人 希望の家 役員報酬規程PDFファイル)   

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