希望の家 組織体制図
※理事会は当法人の最高議決機関である。 |
※理事会は評議員会の議決を踏まえ、当法人の設立趣旨、法に準じた事業の推進に寄与しなければならない。 |
※施設長(管理者)は、当法人の事業内容全般を把握し、事業内容に位置づけされるサー ビス管理責任者と綿密な連携を図り、法に準じた事業の確実な推進・安定した運営に 寄与しなければならない。 |
※サービス管理責任者は、障がいの特性を十分把握し、事業の課せられたサービス計画を遂行させるために、施設長・生活支援員・職業支援員等と十分な協議を重ね利用者の方々のための自立をより可能とする事業の推進に寄与しなければならない。 |
※生活支援員・職業支援員は、利用者の方々の安全に十分配慮し、自立をより確実 となる指導・訓練に努めなければならない。 |
※職員は、職業上知り得た個人情報は、退職後も含めて守らなければならない。 |
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